Top page Works Business About me Links Site map
Business
業務内容 アドバイス コラム
山尾建築設計事務所
B 01 02 03 04 05 06 07 08 09
アドバイス
B 02敷地の新規購入の際に気をつけたいこと
戻る

関係法規上の問題をクリアにする(都市計画法・建築基準法・消防法 他)

  • 市街化地域と市街化調整区域:
    • 基本的に市街化区域に指定されていないと建物が建てられない。
       
  • 用途地域:
    • 都市計画法・建築基準法上の指定された用途地域により、建物の用途、階数、高さが制限される。
       
  • 建ペイ率・容積率:
    • 敷地面積に対する建物の建築面積・延床面積が制限される。
       
  • 防火指定・法22条指定:
    • 防火地域・準防火地域・無指定の3つに別れており、建物の構造、外部の仕上、開口部の仕様等に規制を受ける。 防火地域では基本的に木造の建物が建てられない、等が規制の例としてある。 法22条指定区域の場合は、外部仕上に制限を受ける。
       
  • 斜線規制:
    • 主なものに北側斜線、道路斜線がある。 商業地域等の場合、北側斜線がなくなり隣地斜線が規制される。
       
  • 日影規制:
    • 住居系の地域に設定されている。 建物の高さ,規模により規制を受ける。 2階建てまでなら、多くの場合制限は受けないで済む。
       
  • 道路のセットバック(建築基準法42条2項指定道路)の有無:
    • 敷地に接する道路(前面道路)の幅が4m以下の場合、基本的に現況の道路中心線から2mまで敷地を後退させる必要がある(敷地面積が減る)。 反対側の道路境界が既にセットバック済みの場合や、崖・川・高架(道路・鉄道)等の場合はそこから4mセットバックする。
       
  • 道路台帳の確認:
    • 行政庁(都道府県庁・市役所・区役所・村役場等)の道路台帳で、認定幅員を確認し、現況とあっているか確認が必要な場合もある。 かなり特殊な例として、現況は4mあるのに道路台帳で5m、6m等の認定幅員が確認され、現況幅員をそれに合わせるため更に拡幅の必要が出てくる、ということもある。
       
  • 角地適用の有無:
    • 2つ以上の道路が交差する角地に敷地がある場合、その交わる角度によって底辺2mの隅切りを行う必要が発生する。 この場合、建ペイ率が10%増える。 道路が交わる角度によっては、角地適用が受けられない場合があるので注意。
       
  • 都市計画道路の有無:
    • 都市計画道路が敷地を横切るように計画決定されている場合、その部分の建築の構造や規模に制限を受ける。 また将来、道路拡幅の工事が開始される時には計画道路部分の敷地はなんらかの形で道路に提供し、既存の構造物は撤去する必要がある。
       
  • 送電線(大きな鉄塔)の有無:
    • 送電線(支柱に限らない)が敷地付近にある場合、電力会社と協議が必要となる場合がある。 場合によって建築が制限されることがある。 登記簿上に「地役権」などが設定されている筆がある場合は内容をよく確認する。
       
  • その他:
    • 風致の指定、外壁後退の指定、壁面線の指定、その地域の建築協定 等が指定されている地域がある。
       

登記上の問題がないか登記所で調査(法務局出張所等)

  • 公図の確認:
    • 敷地の位置や形状、道路との関係は公図によって調べる。 公図の土地の形状は正確でないことがほとんどなので、地積測量図で確認する。 公図上の道路幅員や「真北」表示も正確でない。
       
  • 地積(土地面積):
    • 敷地の面積があっているかどうか、地積測量図で確認する。 地積測量図がない場合、登記簿上の地積は実際の面積と異なる場合もある。 区画整理が終わっている土地は、地積測量図はなくて「換地図」が存在する場合がある。
       
  • 地目:
    • 基本的に建物を建てようと購入する土地の地目は「宅地」となっていないと、所有権の移転登記が難しいことがある。 現況が宅地のように見えても、登記上の地目が「山林・田・畑」だったりすることもあるので、その場合は事前に地目を変更してもらい購入する。
       
  • その他:
    • その土地に抵当権等がついていないか確認する。 もし付いているような場合、抵当権を抹消してもらってからその土地を購入するのが基本となる。 (売り主がその土地をローンで購入し、そのローンが終わっておらず抵当権が抹消されていない場合など)
       

その他、現実的な問題

  • 地盤強度(地耐力や盛土の有無)の問題。 地盤が悪いと、当然のことながら基礎工事に費用がかかる。
     
  • 敷地の立地条件
    • 前面道路が広い/狭い、敷地が道路より高い/低い、クレーン車が使いやすい/使いにくい(電柱)、などの立地条件は、工事の難易度に関わり工事費に影響する。
       
  • 古い建築物を撤去する場合は、当然その費用がかかる。 産業廃棄物の処理費用は年々上がっている。
     
  • 決して特殊と言えない良くあるケースとして、都市ガスや水道管が、敷地内まで引込まれていない事がある。 これらを新たに引込もうとすると、ビックリするような費用がかかる。 特に、給排水設備業界はいまだ規制緩和が進んでおらず、ボッタクリともいえる高額な費用を請求してくる事がある。
     
  • 生活排水(台所・トイレ・浴室の排水)が、下水道管に直接放流できない地域がある。 この場合、給排水設備業者による浄化槽設置に費用がかかる。
     
Business
戻る
└─業務内容
A 01:当事務所の業務内容
A 02:
当事務所の設計方針 
A 03:仕事の流れ(打ち合わせの開始から竣工まで)
A 04:設計監理料について 
A 05:
意匠事務所・構造事務所・設備事務所 
A 06:家相について  
└─アドバイス
B 01:地盤調査・敷地の履歴調査について 
B 02:敷地の新規購入の際に気をつけたいこと 
B 03:木造の外張り断熱工法について 
B 04:木造住宅(在来工法)のリフォームについて
B 05:
ツーバイフォー・マンションのリフォームについて
B 06:
車イス対応のリフォームについて
B 07:
木製バルコニーについて
B 08:
無垢フローリングについて
B 09:新しい造成地の地盤について
└─コラム
C 01:構造偽装事件の背景について
C 02:国産木材と自然環境
C 03:
自然素材ブームと環境
 
Top page Works Business About me Links Site map
このWebサイト上の文章・画像・写真・レイアウトなどの著作物の全て、または一部を、
山尾宏の許可なく第三者が複製・使用する事を固く禁じます。
All Copyrights Reserved Hiroshi Yamao.